(名称)
第1条 この連盟は、真宗大谷派合唱連盟という。
(目的)
第2条 この連盟は、真宗大谷派における同朋会運動の一環として、合唱団相互の交流をはかり、仏教音楽の向上普及を目的とする。
(組織)
第3条 この連盟は、真宗大谷派内の合唱団列びに第2条の目的に賛同するものをもって組織する。
(事務所)
第4条 この連盟は、事務所を真宗大谷派青少幼年センター内に置く。
(事業)
第5条 この連盟は、その目的の達成のため、次の事業を行う。
(1) 音楽法要の厳修
(2) 演奏会、研修会の開催
(3) 仏教音楽の作成及び普及
(4) 合唱団の普及並びに育成
(5) その他必要と認める事業
(会員)
第6条 この連盟の会員は、次ぎに揚げるとおりとする。
(1) 連盟の目的に賛同した合唱団(以下「団体会員」という。)
(2) 連盟の目的に賛同した個人(以下「個人会員」という。)
第7条 この連盟に加盟する個人会員及び合唱団の連携を図るため、全国をブロックに分け、各ブロックに代表者を置く。
2 ブロック代表者は、個人会員及び合唱団の交流・活性化に努める。
3 ブロックについては、別に定める。
(会費)
第8条 この連盟の年会費は、次のとおりととする。
(1) 団体会員 10,000円
(2) 個人会員 2,000円
2 この連盟に新たに加盟する時は、次の各号に定める年会費を納入しなければならない。
(1) 団体会員 2,000円
(2) 個人会員 1,000円
(総会)
第9条 この連盟の総会は、次の各号の委員をもって構成する。
(1) 第8条第1項に規定する年会費を負担した合唱団の代表者各1名
(2) 各ブロックの代表者1名
2 総会は委員の2分の1以上の出席をもって成立する。但し、委任状をもって委員の出席とみなす。
3 総会は、予算、決算及び事業計画、その他の議案を議決する。
4 総会は、連盟委員長1名、副委員長2名、並びに会計監査2名を選出する。
(役員)
第10条 この連盟に次の役員を置く。
2 役員は、連盟委員長、副委員長及び連盟委員長により指名され総会において承認された以下の者とする。
(1) 書記5名以内、会計1名
(2) 前号の役員によって役員会を構成する。
3 役員会は、総会において附託された事柄及び緊急を要する事項を協議実行する。
(専門委員会)
第11条 この連盟に、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、連盟の必要な課題に基づき、委員長の諮問によって、随時開催することができる。
3 専門委員は、委員長が役員会に諮り、委嘱する。
(招集)
第12条 総会は、毎年1回委員長が招集する。但し、委員長が必要と認めたときは、臨時に招集することができる。
2 役員会は、委員長が必要と認めた時、委員長が招集する。
(職務)
第13条 委員長は、この連盟を代表して一切の事務を統理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、これを代行する。
3 書記は、会計以外の一切の事務を処理する。
4 会計は、会計及び金品の出納管理の任にあたる。
5 会計監査は、会計を監査する。
(任期)
第14条 役員の任期は、3年とする。但し、再任を妨げない。
(顧問)
第15条 この連盟に、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、役員会の推薦により、委員長が委嘱する。
3 顧問は、必要な事項に就いて、委員長の諮問に応ずる。
4 顧問の任期は、役員の任期と同じとする。但し、再任を妨げない。
(経費)
第16条 連盟の経費は、会費、助成金及びその他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第17条 この連盟の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年の6月末日に終わる。
(規約の変更)
第18条 この規約を変更しようとするときは、総会において3分の2以上の多数による議決を得なければならない。
附則 この規約は1993(平成5)年8月1日をもって施行する。
附則 この規約は1996(平成8)年8月1日をもって施行する。
附則 この規約は2002(平成14)年8月1日をもって施行する。
附 則
1 この規約は、総会の議決を得た日(2004年7月7日)から施行する。
2 この規約は総会の議決を得た日(2010年7月8日)から施行する。
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